【2022年10月から新制度】育児休業で社会保険料が免除になる条件をやさしく解説

んにちは!らいむら先生です。今回は以下の内容をご紹介します。

★この記事で分かる事

  • 育児休業で社会保険料が免除される条件
  • これまでと2022年10月以降の、免除条件のちがい

私は1児の父で、育児休業で社会保険料が免除され20万円以上得しました。20万ってすごいですよ。家族でいい感じの旅行へ行けちゃいます!

最近お子様が生まれたパパさんや、これから出産の予定がある旦那様には特に参考になる記事だと思いますので、ぜひご覧ください。

基礎知識コーナー 育児休業・社会保険料とは?

本題の「育児休業で社会保険料が免除される条件」に入る前に、初心者向けに基礎知識コーナーを設けてみました。そんなこと分かってるよ!という方は飛ばしてくださいませ。

育児休業とは?

子どもが生まれたら、会社に申請し取得できるお休みのことです。会社はこの申請を断ってはいけないことになっています。

有休などの「休暇」とちがい「休業」なので、休んだ分は給料が支払われません

ええっ!じゃあカンタンに休めないじゃん!

大丈夫!「育児休業給付」や「社会保険料免除」など、国から経済的支援を受けられます!

今回はこのうち社会保険料免除について書いた記事となっています。

社会保険料とは?

会社勤めの方(公務員ふくむ)は、ほぼ強制で「健康保険」に加入しており、その保険料である社会保険料を毎月支払っています。

支払額はだいたい給料の15%ほどで、給料の額(標準報酬月額)や住んでいる場所によって異なります。給与明細で、自分がいくら社会保険料を支払っているか確認してみましょう。

当時の私の社会保険料は、ボーナス月で約13万円でした。これが2回(6月と12月)免除になったので、非常に助かりました!

ちなみに、子どもの場合、自分で働いて稼ぐことがまだ難しいので、親が入っている健康保険に一緒に入れてもらえます。これを「親の扶養に入る」といいます。

社会保険に入っていると、病院や診療所でかかる治療費などが7割引きとなり、3割の負担で済みます。例えば、病院などで本来2万円かかるケースでは、その3割の6,000円の支払いで済みます。

この他にも、社会保険料は次のような制度の財源となっています。

  • ケガをしたとき
  • 出産をしたとき
  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金 など

育児休業で社会保険料が免除される条件

ここからは実際に社会保険料免除の特典を受けるための条件を見ていきます。

参考/厚労省HP「育児・介護休業法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

旧制度(~2022年9月まで)

2022年9月までの旧制度では、社会保険料免除の条件は次のとおりでした。

  • 保険料を徴収しない期間は、育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までとする

なるほど、わからん

要は「月末の最終日を育休で休んでいれば、その月の社会保険料を免除します」ということです!

12月31日を育休にすれば、12月の給料にかかる社会保険料が免除になったのが旧制度です。育休は1日だけの取得もでき、月末1日だけを休むことでも、免除条件を満たします。私はこちらを利用させていただいたわけです。

逆に、例えば12月1日~12月30日の30日間を育休にした場合では、免除条件を満たしていないので、社会保険料は全額負担となります。

このような制度上の問題点があったため、2022年10月から新制度へ移行することとなりました。

新制度(2022年10月から~)

2022年10月からの新制度では、社会保険料免除の条件は、次のとおり、通常の月給とボーナスとで分かれることになりました。

◆通常の月給 以下のいずれかを満たす場合に免除

  • これまでと同様の要件を満たした場合
  • 同月内に14日以上の育児休業を取得した場合

どちらかひとつでも該当していれば、社会保険料が免除になります。今まで通り12月31日だけの1日育休はもちろん免除になり、さらに例えば12月1日~12月14日までの14日間の育休の場合も、新たに免除の対象となりました。

◆賞与(いわゆるボーナス)

  • 育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される

新制度では、育休期間が1か月以下の場合は、ボーナス分の社会保険料は免除されないことになりました。

じゃあ、例えば12月31日だけを育休にした場合はどうなるの?

月給分は免除で、ボーナス分の社会保険料は支払うことになります。

厚労省が出している資料を見ると、これまでの育休は12月にやたらと集中しており、育休本来の制度趣旨に反しているのでは?という議論がなされ、改正に至ったようです。ボーナスの社会保険料はふつう通常月の倍以上あり、あまりにも差がありますからね。

でもさぁ、社会保険料が免除されたら、将来の年金が減っちゃうんじゃないの?

育休による社会保険料免除の場合、その保険料は支払ったものとしてカウントされますので、心配無用です!

まとめ 使えるものは使っちゃおう

育休の社会保険料免除の条件を紹介しました。今回は社会保険料免除の条件に絞った記事としており、育休の本来の目的や制度の趣旨についてはノータッチです。

本来、保険料免除になるから育休をとろうというのは順番が逆な気もしますが、私はそれでもいいと思います

なぜなら、私自身、実際に育休を取得して、産後間もない妻や子と触れあう時間はとてつもなく貴重だと感じたからです。

次回は私自身のパパ育休体験談を書いてみようと思います。あ、もう結論書いておきます。「パパも絶対育休とりましょう!!」