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こんにちは!らいむら先生です。
今回のテーマは所得税の計算の仕方!
確定申告をすることでいくらお得になるのか?を徹底的に解説します!
なお、ここでは会社員や公務員(年収300~800万程の給与所得者)を前提とした記事としています。個人事業主・年金生活者・生活保護受給者などは想定しておりませんので、ご了承ください。
「給与所得&株の収入がある場合の確定申告モデルケース」も掲載しました。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の対象者
- 高校1年生以上の方
- 給与所得者(会社員、公務員)と、そのご家族
- 税金について全然知らないよという方
- 配当収入があるが、確定申告をするか悩んでいる方
この記事のゴール
- 収入から納税額が決まるまでの流れがなんとなく分かる
- 確定申告がしてみたくなる
計算方法の概要
全体像の把握
細かい計算方法は後でマスターするとして、まずはおおまかな全体像と用語をおさえましょう!
納税額はおおまかに次の①~③のステップで計算されます。
- ①:収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引き、給与所得を求める
- ②:給与所得から所得控除の額を差し引き、課税所得を求める
- ③:課税所得に税率をかけ、そこから税額控除の額を差し引き、所得税額を求める
①~③のステップを計算式にすると次のとおりです。
- 収入-給与所得控除=所得
- 所得-所得控除=課税所得
- (課税所得×所得税率)-所得税の税額控除=所得税の納税額
控除とは?
上記を読んで絶望した皆さん、大丈夫です。ここに息抜きコーナーを設けました。笑
税金まわりは、似たような言葉ばかりで、慣れるまでにかなり時間がかかります。
まずなんといっても「控除」という語の乱発。ふつうに生きてきて絶対使わない言葉です。「除く」という漢字が入っているので「引く」という意味っぽいことは分かります。
しかし、「給料から3万円控除された」と聞いても、慣れないうちは「え、それって結局、得なの?損なの?」って感じですよね。
収入・給与・所得のちがい
「収入」と「給与」と「所得」、3つとも似ていますが意味は異なります。
- 収入: 入ってきたお金全般のこと
- 給与: 収入のうち会社などから労働の対価としてもらったもの
- 所得: 収入から所得控除の額を引いたもの
あぁややこしい。
見えない全体像、聞きなれない言葉…。
学校で教えてくれたらいいのになぁ~…。
私もはじめて確定申告をした時は意味不明なままやりました。数年経ってやっと理解しつつありますが、まだまだ不安ばかりです。一緒に頑張りましょうね。
給与所得を計算する
概要をおおまかに把握したところで、ここからは具体的な計算方法を見ていきましょう!
↓①~③のステップのうち、これからやるのは①です。
- ①:収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引き、給与所得を求める
- ②:給与所得から所得控除の額を差し引き、課税所得を求める
- ③:課税所得に税率をかけ、そこから税額控除の額を差し引き、所得税額を求める
給与所得の計算式
給与所得の計算式は、次のとおりです。
- 収入-給与所得控除=給与所得
収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引くことで、給与所得を算出します。
ここでは必須アイテム「給与所得の計算表」を使います。
※給与所得控除の額を求める式ではなく、給与所得控除後の給与所得を求める式になっていますので、混同しないよう注意しましょう。
給与所得の計算表
給与収入 | 給与所得 |
---|---|
0円から550,999円まで | 0 円(全額が控除) |
551,000円から1,618,999円 | 収入-550,000 円 |
(中略) | (中略) |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8- 80,000 円 |
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000 円 |
6,600,000円から8,499,999円 | 収入×0.9-1,100,000 円 |
8,500,000円以上 | 収入-1,950,000 円 |
※A=収入金額÷4から千円未満を切捨てた値
例:収入513万円の人の給与所得
実際に例を出して計算の流れを見てみましょう!
収入513万円のひとは、給与所得の計算表の、次の部分に該当。
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000 円 |
513万円÷4=1,282,500円
1,282,500円の千円未満を切り捨てて、1,282,000円
1,282,000円×3.2-440,000円=3,662,400円
よって、給与収入が513万円のとき、給与所得は3,662,400円です。
給与収入から1,467,600円分の給与所得控除が引かれたことになります(5,130,000円-3,662,400円=1,467,600円)。
所得控除を計算する
続いて所得控除の額を計算します!
↓①~③のステップのうち、これから②の所得控除の額を求めます。
- ①:収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引き、給与所得を求める
- ②:給与所得から所得控除の額を差し引き、課税所得を求める
- ③:課税所得に税率をかけ、そこから税額控除の額を差し引き、所得税額を求める
所得控除って?
納税者の実情に応じた税負担を求めるため、家族を養っているかどうかや、病気による多額の出費があるかなどの事情を考慮して、給与所得から差し引き(控除し)、税負担を軽くします。
所得控除には様々なメニューがあり、ここではよく使いそうなものに絞ってご紹介します。
注意!所得控除額=減税額ではない
所得控除メニューの紹介に移る前に1点注意事項です。所得控除は、控除される額がそのまま減税となるわけではありません。
- 所得控除が20万円=20万円得する ←NO!!
所得控除は給与所得から引かれるだけ!実際の納税額は、給与所得に所得税率を掛けたものです。
- × 所得控除額=減税額
- ○ 所得控除額×所得税率=減税額
では改めて、所得控除のメニューを紹介していきます。
① 基礎控除
所得2,400万以下の人は、それぞれ所得税の課税所得から48万円が控除されます。
※住民税の課税所得からは43万円控除になります。所得税と住民税で控除額が変わるんです…ややこしい…。
② 社会保険料控除
本人または同一生計親族の社会保険料(健康保険、国民年金、介護保険など)の支払額が、そのまま所得控除となります。社会保険料は給与から毎月一定割合で引かれており、支払額は給与明細などで確認できます。
【例】社会保険料として30万円支払った ⇒ 給与所得から30万円が控除される
社会保険ってなあに?
会社勤めの方が入っている保険の総称です。
社会保険料が毎月の給料から引かれており、「健康保険」などの保険に加入しています。支払額はだいたい給料の15%ほどで、給料の額(標準報酬月額)や住んでいる場所によって異なります。
学生や子供は、自分で働いて稼ぐことがまだ難しいので、親が入っている健康保険に一緒に入れてもらえます。これを「親の扶養に入る」といいます。
社会保険に入っていると、病院や診療所でかかる治療費などが7割引となり、3割の負担で済みます。病院で2万円かかっても、支払いは2万円×30%=6,000円です。
さらに「高額療養費制度」という仕組みがあり、医療費がひと月あたり約10万円を超えると、それ以降は無料になります。例えば、大きな病気にかかってしまい、治るまでに2か月かかり、最初の月に200万円、次の月に100万円かかったとしても、負担額はひと月10万円、合計20万円で済みます。
社会保険は、国が運営する最強の保険だと覚えておきましょう。
③ 配偶者控除
前年の所得48万円以下(収入が給与のみなら103万円以下)の配偶者がいる場合、所得税の課税所得から38万円が控除されます。
※住民税の課税所得からは33万円控除
「103万円」の壁ってなあに?
配偶者の収入が103万円以下だと配偶者控除が受けられるため、「103万円の壁」と呼ばれています。103万円という数値は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計から来ています。
給与収入が103万円の方は、給与所得控除で55万円が引かれ、給与所得がちょうど48万円となります。ここから基礎控除48万円を引いて、課税所得は0円となります。
④ ひとり親控除
本人が次の条件を満たす場合、給与所得から30万円が控除されます。
- 前年の所得が500万円以下
- 婚姻状態にあるといえる者がいない
- 所得48万円以下の同一生計の子がいる
⑤ 医療費控除
本人または同一生計の親族の医療費を支払った場合、給与所得から次の式で求めた額が控除されます。
- (支払った医療費-保険金等で補填される金額)-(給与所得×5%か10万円の小さい方)
※控除の上限は200万円まで。
【例】所得100万円、医療費9万円の場合
- (9万円-0円)-5万円=4万円
※100万円×5%=5万円となり、10万円より小さいため、式には5万円(小さい方)を当てはめています。
⑥ 生命保険料控除
生命保険料を支払った場合、所得から下表のとおり控除されます。新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料のそれぞれで最大4万円が控除されます。
しかしながら、民間の生命保険は扶養親族がいて、貯金が少ない場合にのみ有効な手段ですので、扶養する親族がいない方、資産が形成されてきた方には不要です。
新契約(2016年1月1日以降に契約した保険)の場合
保険料支払い額 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 全額 |
2万円より大きく4万円以下 | 支払額÷2+1万 円 |
4万円より大きく8万円以下 | 支払額÷4+2万 円 |
8万円より大きい | 4万円 |
関連:民間保険が必要な人・不要な人を解説【生命保険、がん保険、介護保険、医療保険、年金保険】
⑦ 寄付金控除
寄付をした場合の控除ですが、ふるさと納税による控除はこれではありません。ふるさと納税による控除は、所得控除ではなく、のちほど登場する税額控除です。
所得税率を計算する
続いて所得税率を計算します!
↓①~③のステップのうち、これから③の税率を求めます。
- ①:収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引き、給与所得を求める
- ②:給与所得から所得控除の額を差し引き、課税所得を求める
- ③:課税所得に税率をかけ、そこから税額控除の額を差し引き、所得税額を求める
所得税率の計算表
所得税率の計算には、「所得税率の計算表」を使います。
所得税率の計算表
課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
0万円~195万円 | 5% | 0 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000 |
たまに「1つ上の税率になりそうだったら、わざと所得を減らした方がお得だ」という人がいますが、これは間違いです。次の例のとおり、課税所得は各範囲に分けて税率を掛けているからです。
例:課税所得が400万円の人の所得税率
下記1~4のとおり、400万円を3つに分けたものを合計しています。
- 400万円のうち0万円~195万円にかかる所得税 195万円×5%=9.75万円
- 400万円のうち195万円~330万円にかかる所得税 (330万円-195万円)×10%=13.5万円
- 400万円のうち330万円~400万円にかかる所得税 (400万円-330万円)×20%=14万円
- 1.~3.の数値を合わせる 9.75万円+13.5万円+14万円=37.25万円
税率表の数式を使って計算すると、400万円×20%-42.75万=37.25万円
税額控除を計算する
続いて税額控除です!あと一息!
↓①~③のステップのうち、これから③の税額控除の額を求めます。
- ①:収入(給与収入)から給与所得控除の額を差し引き、給与所得を求める
- ②:給与所得から所得控除の額を差し引き、課税所得を求める
- ③:課税所得に税率をかけ、そこから税額控除の額を差し引き、所得税額を求める
税額控除にも、何個かメニューがあります。税額控除は、控除額がそのまま減税となります。所得控除との大きな違い!
税額控除額=減税額
所得控除は、控除額がそのまま減税となるわけではありませんでした。控除額が所得から引かれるだけであり、実際の納税額は、所得に住民税率や所得税率を掛けたものだからです。一方、税額控除は、控除額が100%そのまま減税となります。
① ふるさと納税制度(寄附金税額控除)
市町村などに対して2千円を超えて寄附金を支出した場合、その超えた金額が、一定の限度額まで全額控除されます。
【例】限度額が5万円の人が、4.6万円分のふるさと納税をした場合
税額控除は4.4万円。(4.6万円-2千円)
これにより、来年支払う税金(所得税・住民税)が4.4万円安くなる。
結果、次の2つを行ったことになります。
- 2千円で返礼品を購入した
- 来年支払う税金のうち、4万円を先に支払った
もし返礼品が9千円相当の品だったなら、それを2千円で買えたことになります。
すごくお得!
ただし、この控除を受けるには「確定申告」か「ワンストップ特例制度」を行う必要がありますが、私は断然、確定申告をおすすめします。
関連:【確定申告のやり方2024】ふつうの会社員・公務員のための確定申告【配当控除・外国税額控除・医療費控除・寄付金控除】
② 配当控除
株の収入(配当益、譲渡益)にかかる税金は、次の3つのいずれかの方法で決定されます。このうち総合課税という方式で確定申告をすると、配当控除を受けられます。
- 確定申告しない
- 総合課税として確定申告する
- 申告分離課税として確定申告する
3つの方法の特徴は下表のとおりです。
確定申告による税率一覧表
項目 | ①確定申告しない(源泉徴収) | ②総合課税で確定申告 | ③申告分離課税で確定申告 |
---|---|---|---|
税率 | 所得税 15.315% 住民税 10% | 所得税 累進課税 住民税 10% | 所得税 15.315% 住民税 5% |
特典 | ・確定申告する手間が省ける | ・所得税の税率が15.315%より低くなる場合がある ・配当控除が受けられる | ・住民税の税率が5% ・損益通算ができる |
今回は細かい計算は割愛します。気になる方は↓をご覧ください♪
関連:配当控除とは?ふつうの会社員投資家が必ずやるべき節税対策!シミュレーションも掲載【2024年版】
③ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和4年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税から控除されます。所得税のように税額の還付は行われず、翌年度の住民税から控除されます。
モデルケースで最後まで計算してみよう
最後に、3人世帯のモデルケースで、所得税がどれくらい返ってくるのかを計算してみましょう。
ついでに住民税も一緒に求めます!
長い計算過程は省いて結論だけ見たい!という方は、「計算結果」まで飛ばしてください♪
今回のモデルケース
対象者 | 給与収入 | 株の収入 | 社会保険料の支払額 |
---|---|---|---|
世帯主A(32) | 513万円 | 50万円 ※すべて配当益 ※源泉徴収済 | 43万円 |
配偶者B(32) | 70万円 | 5万円 ※すべて配当益 ※源泉徴収済 | 0円 (Aの扶養) |
子C(2) | 0円 | 3万円 ※ジュニアNISAのため非課税 | 0円(Aの扶養) |
・BとCは、Aの扶養(所得税&社会保険)に入っているものとします。
・住民税均等割が6,200円の地域に住む世帯とします。
世帯主Aの納税額
【給与所得を求める】
Aの給与収入513万円は、課税所得の計算表の、次の部分に該当。
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000 円 |
- 5,130,000円÷4=1,282,500円
- 1,282,500円の千円未満を切り捨てて、1,282,000円
- 1,282,000円×2-440,000円=3,662,400円
Aの給与所得 3,662,400円
【課税所得を求める】
Aが対象となる所得控除は次のとおり。
- 基礎控除 所得税48万円、住民税43万円
- 社会保険料控除 43万円
- 配偶者控除 所得税38万円、住民税33万円
所得税の課税所得 3,662,400円-48万-43万-38万=2,372,400円
住民税の課税所得 3,662,400円-43万-43万-33万=2,472,400円
Aの課税所得 所得税2,372,400円 住民税2,472,400円
【所得税率を求める】
続いて所得税率を計算します!
【確定申告をしない場合の納税額】
①給与所得にかかる納税額
Aの所得税の課税所得2,372,400円は、所得税率の計算表の次の部分に該当。
195万円~330万円 | 所得税率10% | 控除97,500 |
所得税 (2,372,400×10%-97,500円)=139,740円
住民税の課税所得は2,472,400円
住民税所得割 (2,472,400円×10%)=247,240円
住民税均等割 6,200円
②株の収入にかかる納税額
所得税 50万円×15.315%=76,575円
住民税 50万円×10%=50,000円
①+②より、Aの納税額を合計すると、
所得税 139,740円+76,575円=216,315円
住民税 247,240円+6,200+50,000円=303,440円
確定申告をしない場合のAの納税額 合計519,755円
【確定申告(総合課税)をした場合の納税額】
Aが総合課税で確定申告を行う場合を考えます。
総合課税のため、課税所得と配当益を合算します。
所得税 2,372,400円+500,000円=2,872,400円
住民税 2,472,400円+500,000円=2,972,400円
合算後の所得税の課税所得2,872,400円は、所得税率の計算表の次の部分に該当。
195万円~330万円 | 所得税率10% | 控除97,500 |
所得税 (2,872,400円×10%)-97,500=189,740円
住民税所得割 2,972,400円×10%=297,240円
住民税均等割 6,200円
配当控除 500,000円×10%=50,000円
総合課税で確定申告をした場合のAの納税額 合計443,180円(189,740円+297,240円+6,200円-50,000円)
配偶者Bの納税額
【給与所得を求める】
Bの給与収入70万円は、給与所得の計算表の、次の部分に該当。
551,000円から1,618,999円 | 収入-550,000 円 |
- 70万円-550,000円=150,000円
Bの給与所得 150,000円
【課税所得を求める】
Bが対象となる所得控除は次のとおり。
- 基礎控除 所得税48万円、住民税43万円
所得税の課税所得150,000円-48万=-33万円 ⇒ 0円
住民税の課税所得150,000-43万=-27万円 ⇒ 0円
※課税所得はマイナスにならない
【確定申告をしない場合の納税額】
①給与収入にかかる納税額
課税所得が0円のため、納税額は0円となる。
※住民税均等割は所得45万円以下で非課税
②株の収入にかかる納税額
所得税 3万円×15.315%=4,595円
住民税 3万円×10%=3,000円
①+②より、Bの納税額を合計すると、
4,595円+3,000円=7,595円
確定申告をしない場合のBの納税額 7,595円
【確定申告(総合課税)をした場合の納税額】
Bが総合課税で確定申告を行う場合を考えます。
総合課税のため、課税所得と配当益を合算します。
所得税 0円+30,000円=30,000円
住民税 0円+30,000円=30,000円
合算後の所得税の課税所得30,000円は、所得税の税率表の次の部分に該当。
0円~195万円 | 所得税率5% | 控除額なし |
所得税 (30,000×5%)=1,500円
住民税所得割 (30,000×10%)=3,000円
住民税均等割 0円(所得45万円以下のため非課税)
配当控除 30,000円×10%=3,000円
総合課税で確定申告をする場合のBの納税額 合計1,500円(1,500円+3,000円+0円-3,000円)
子Cの納税額
子Cは課税対象となる収入が0円のため、納税額も0円です。
計算結果
今回の3人世帯モデルケースにおいて、確定申告をした場合・しなかった場合の納税額をまとめると、次のとおりです。
納税額まとめ
対象者 | 確定申告しない | 確定申告した(総合課税) | 差額 |
---|---|---|---|
世帯主A | 519,755円 | 443,180円 | 76,575円 |
配偶者B | 7,595円 | 1,500円 | 6,095円 |
子C | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 527,350円 | 444,680円 | 82,670円 |
確定申告をすることで、8万円強の税金が還付されました。
皆さん、8万円あったら何に使いますか?ちょっとした旅行にも行けますし、高級料理を堪能するのも良いですね。今回の計算では細かい内容は省いたため、実際の還付額とは若干異なりますが、おおまかな流れはこれでバッチリです。
まとめ
今回は所得税の計算方法を解説しました。税金の制度は学校では教えてくれませんが、知っているだけで生涯何百万円もの差を生むパワーを秘めています。
大人はもちろん、子供たちも必修科目!
ただし、中身は複雑で量も多いため、一度に全部マスターすることはまず不可能です。まずは自分に関係のある内容から少しずつ学んでいき、毎年確定申告をする度に復習して、一歩ずつステップアップしていきましょう!